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てっとり早く結論:「翻案権」侵害です
キャラクターモチーフの商品を販売することは、「翻案権」侵害になります。もちろんポケモンの擬人化も含む。
※「翻案権」とは、著作権の一部です。
キャラクターモチーフの商品をハンドメイドで販売したらアウトです。
翻案権の侵害の要件
どのような場合であれば翻案権の侵害となるのか。
- 既存の著作物に依拠している
- その表現上の本質的な特徴の同一性が維持されておりそれを直接感じ取ることができる
この要件を2つとも満たす著作物を創作した場合に、翻案権侵害となるようです。
逆に言えば、とある著作物を基に創作したとしても、独自の創作性を多く取り入れたことにより、もとの著作物の特徴が感じられないほどになった場合は、翻案権侵害とはならない、ということになります。
「梨」の擬人化とかであれば、既存の著作物を翻案しているわけではないのでお好きに、ですね。
「二次創作」ってグレーゾーン?
既存のキャラクターのアレンジや同人誌は、多くの場合「二次的著作物」の作成行為(翻案)にあたります。
模写やトレースは「複製権」侵害にあたります。
すべて著作権違反です。
結局のところ、キャラクターの権利者からOKをもらえば適法、ダメと言われたら違法です。
「親告罪」って?
著作権違反は「親告罪」といって、権利者が告訴しなければ起訴できません。
つまり、権利者が動かなければ裁判になりません。
二次創作はグレーと言われることがありますが、一点の曇りもなく真っ黒です。
なぜ黙認されているのかは後述します。
Twitter、インスタにアップするのはOK?
他人の著作物を複製、二次創作をしても、個人で楽しむ範疇であれば合法です。
しかしSNSに作品をアップする行為は、不特定多数の目に触れる時点で「私的利用」の範囲を超えています。
著作権によって保護できるのは創作物のみ
著作権によって保護できるのは、そのキャラクターが登場する小説や漫画なといった、具体的な創作物に限定されます。また、キャラクターが実際に描かれたイラストなども著作権の対象です。
どういうことかと言うと、キャラクター自体には著作権がないです。
しかし、そのキャラクターが描かれたオリジナルのイラスト模倣すると、それは著作権法違反となるのです。
なぜ?
キャラクターをイラストなどに「具体化」されているものに著作権があるからです。
- キャラクターそのもの⇒著作権なし
- キャラクターを具体的に表現したもの⇒著作権あり
キャラクターというものは、具体的に表現することで著作権で保護されます。その結果、具体的に表現されたキャラクターは自由に使えないということになるのです。
商標登録について
先ほどの通り、漫画などのキャラクターやモチーフ自体には著作権が認められていません。
そこで、キャラクターの権利を保護するには、商標登録が必要となります。
最近では鬼滅の刃の羽織の柄が商標権出願されていて話題になりました。
二次創作をやめさせるためには、そのキャラクターが登場する漫画やイラストといった著作物との類似性を証明しなければなりません。
同人誌であれば、「この同人誌のキャラクターの絵はオリジナル作品のこの絵に似ている」と指摘する必要があるので、かなり難易度は高いと言えるでしょう。
そのような背景があり、また作品の認知拡大にも繋がるため黙認されがちな同人活動は「グレーゾーン」言われてしまうのが実情です。(実際は真っ黒なのですが。)
そのために企業は商標権を得ておいて、キャラクター名やモチーフそのものに権利を持たせようとすることがあるのです。
コスプレは著作権違反?
キャラクターのコスプレ衣装を販売すると、著作権侵害となる可能性があります。
実際に以前、人気キャラクターのコスプレ衣装をオンラインで販売した業者が、著作権法違反で逮捕される事件が発生しました。
なお、コスプレイヤーが、自分で着る目的でコスプレ衣装を作るのは著作権法違反にはなりません。これは、私的使用(自分のため、家族のためなど)を目的とした複製については、著作権法で認められているからです。
二次創作していい作品
公式が認めていれば、二次創作もOKです。
以下、二次創作が認められている作品の有名な例です。ただし、「商用利用以外で」「フィギュア(立体物)は禁止」といったような条件があるものもありますので、必ず個人で確認してください。
- ボーカロイド
- 艦隊これくしょん
- 東方project
- Fate/Grand Order
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